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中国は2019年1月1日より、越境EC小売輸入をめぐる税金政策を調整し、優遇政策が適用される商品の限度額を引き上げ、対象商品リストの範囲を拡大します。

税金政策の調整は3項目あります。1つ目は年間取引額の上限が一人あたり年間2万元(1元は約16.3円)から2万6千元に引き上げられ、今後は個人所得の伸びに合わせて引き上げ調整することになりました。2つ目は1回の取引での限度額が5千元に引き上げられます。それと同時に、課税価格が1回の取引限度額を上回るが年間取引額の上限は下回り、1回の注文で1つしか商品を注文していない場合は、越境EC小売ルートによる輸入が可能で、貨物の税率に基づいて関税と輸入段階の付加価値税、消費税を全額徴収し、取引額は年間取引総額に計上することです。3つ目は、すでに購入した越境EC小売輸入商品を国内市場で再販売してはならないことです。

また、対象商品リストの調整は2項目あり、1つ目はここ数年に消費ニーズが旺盛な一部の商品をリストに入れ、スパークリングワイン、麦芽が原料のビール、トレーニングマシンなど63品目を加えたことです。2つ目は税則税目の調整に基づいて、これまでの2件のリストについて技術的な調整とバージョンアップを行ったことです。調整後のリストの税目は1321個になりました。