『反ダンピング条例』第50条の規定に基づき、商務部は国務院関税税則委員会に反ダンピング措置の継続を提案する。国務院関税税則委員会は商務部の勧告に基づき、2023年5月10日から、日本、米国及び欧州連合(eu)原産のネオプレンに対し、引き続き反ダンピング関税を徴収することを決定した。実施期間は5年間である。
製品名称:ネオプレン,別名クロロブタジエン(ネオプレン)ゴム
英称:Chloroprene Rubber (CR)
製品種類:有機化学製品
商務部2017年第19号公告の規定に基づき、各社に対する徴収する反ダンピング関税率は以下の通りである。
日本の企業:
1.日本電化株式会社:20.8%
(Denka Company Limited)
2.東曹株式会社:10.2%
(TOSOH CORPORATION)
3.昭和電工株式会社:20.8%
(SHOWA DENKO K.K.)
4.その他の日本企業:43.9%
2023年5月10日から、輸入業者は日本、米国及び欧州連合(eu)原産のネオプレンを輸入する場合、中華人民共和国の税関に相応の反ダンピング関税を納付しなければならない。反ダンピング関税は税関が検定した関税価格から徴収され、計算式は「反ダンピング関税額=税関関税価格×反ダンピング関税率」となる。輸入環節付加価値税は税関が検定した完納価格に関税と反ダンピング関税を加えて課税価格から課税する。
(威海商務局により)